弁理士講座同好会2018.vol.41 西さんのスーパー質問タイム
”『同日出願』の規定って何故あるの?”
・基本的には、発明は先に出願した方が権利を取れる(=先願主義)
・特許法は特許庁が作成した正式な規定であり、あらゆる可能性をふまえ例外にも対応する必要がある!
”実際同日出願ってあるの?”
・”別の人が一緒に出願する”という奇跡的な状況はほぼない
・結果的に”同じ人が同じ発明を同じ日に出願”するパターンは結構ある
・例)新しいボールペンと部分改良のグリップを同日出願
”出願と審査請求は分かれているのは何故?”
・特許出願が急増し1つ1つ審査していると時間的に厳しいという経緯から本当に権利が必要なもののみ審査する形に
・防衛出願と権利が欲しい出願を区別するため、出願審査請求がある
”審査請求は第三者がやってもよいのは何故?”
・誰かが出願したものが権利になった時に、困るのは、”現在は権利になっていないけどそれを使っている人”
・審査請求されないままだと気になるため、出願者以外の早く結論を知りたい人も請求できる仕組みに!!
次回:『卵が先か 特許が先か!?』