
資格を取得して手に職をつけよう、と思っている方、特に理系の方においては、弁理士になることを考えている方も多いのではないでしょうか。
もちろん、弁理士として仕事をするためには実務経験も必要ですが、何よりも弁理士資格を取得する必要があります。
そこで今回は、弁理士資格の取得方法についてお話したいと思います。
弁理士資格の有資格者のうち、ほとんどの方が弁理士試験を受験し、合格した後に弁理士登録して弁理士になります。
この弁理士試験は、短答式筆記試験、論文式筆記試験および口述試験からなり、所定の資格等を有していると一部の試験が免除されます。
▼参照:
特許庁-平成30年度弁理士試験公告
ここでポイントになるのが、一定条件を満たしていると一部の試験が免除される点です。
全ての資格試験で言えることですが、できるだけ試験勉強の負担を軽減したもの勝ち、な面があるので、自分自身の経歴や資格を振り返り試験免除の条件に該当するかを確認してみましょう。
ところで、この弁理士試験はどれくらいの合格率なのでしょうか。
特許庁発表の試験結果によると平成29年度の合格率は6.5%となっています(参考:特許庁-平成29年度弁理士試験の結果について)。
弁理士試験の合格率は以前よりも高くなってきている、といわれますが、それでも100名受験して6人か7人ほどしか合格できない狭き門です。
特許庁発表の弁理士試験の受験者の学歴をみると、いわゆる旧帝大、早稲田大及び慶応大の出身者の割合が全体の受験生の30%弱となっています。
母集団自体がすでに難関を突破してきた経験がある人たちで占められていることがわかります。
▼参照:
特許庁-平成29年度弁理士試験統計
このような母集団の中で合格率が6.5%程度ですので、この試験が超難関であることがよくわかります。
弁理士資格を取得するためには、弁理士試験を突破するだけが道ではありません。
特許庁で通算7年以上、審査等の実務に従事すれば、弁理士に登録できる資格が付与されます。
それでは、特許庁で審査官等として審査等に従事するためにはどうすればよいでしょうか。
まずは、特許庁に勤務すべく、国家公務員試験を受験することになります。
▼参照:
特許庁-【特許審査官】国家公務員採用総合職試験[技術系]
また、すでに一般企業等でキャリアを積んでいる方については、任期付審査官として特許庁に従事する方法があります。
なお、募集状況は随時、特許庁ホームページで確認できます。
▼参照:
特許庁-特許庁任期付職員(特許審査官補)の採用について
この任期付特許審査官補については、特許庁の中途採用、といえばイメージがつきやすいと思います。
知財系の訴訟に携わっている弁護士の多くは弁理士にも登録しています。
弁理士資格を持っていても弁護士に登録はできませんが、弁護士資格を有していると日本弁理士会に登録するだけで弁理士資格を有することができます。
せっかく弁理士試験に合格しても弁理士として登録できない、すなわち弁理士になることができない場合があることをご存知ですか?
弁理士試験は誰でも受験できますが、弁理士試験に合格しても弁理士として登録できない場合があります。
例えば、刑事処分を受けた人や業務上の処分を受けた人が挙げられます。
▼参照:弁理士となることができない人
日本弁理士会-弁理士になるには
弁理士資格を取得するための選択肢は複数ありますが、いずれの選択肢も難関であることに変わりありません。
しかしながら、この難関を突破できれば知的財産の専門家として社会から認められることができます。
一生の財産になる資格を取ってみようと思っていらっしゃる方、ぜひ弁理士試験も選択肢に入れてみてください。