弁理士の仕事内容としては、知財関係の訴訟があります。
ここでは、知財関係の訴訟の際の弁理士の役目についてご紹介しましょう。
目次
1 知財関係の訴訟時の弁理士の関与
商標権、特許権、著作権に基づいて、知的財産に関係する、損害賠償請求の訴訟をしたり、差止請求をしたり、発明の対価請求の訴訟をしたりするなどの場合には、普通の訴訟とは違って、弁理士が弁護士の他に関与することがあります。
弁護士の場合は、毎日の仕事において、法的なトラブルの解決や予防についての仕事を行っており、トラブルを解決したり、訴訟の手続きをしたりする経験と知識があります。
一方、弁理士の場合は、知的財産権に関しての争訟や権利取得を行っており、技術的な内容、出願の手続きに関しての経験と知識があります。
このように、弁理士と弁護士では、一般的に得意なところが違っています。
弁護士の場合は、訴訟に関してどのような事件でもどのような裁判でも、これを訴訟代理人になって行う権限があります。
2 知財関係の訴訟の際に弁理士が関与できるスタイル
では、どのような場合に知財関係の訴訟の際に弁理士が関与できるのでしょうか?
ここでは、知財関係の訴訟の際に弁理士が関与できるスタイルについてご紹介しましょう。
知財関係の訴訟の際に弁理士が関与できるスタイルとしては、共同訴訟代理、補佐人、単独訴訟代理があります。
・共同訴訟代理
共同訴訟代理というのは、弁理士法が平成14年に改正されたことによって新しく設けられたもので、弁理士の仕事の範囲を拡げることなどを目指したものです。
一定の条件において、弁理士が訴訟代理人に特定の侵害訴訟においてなることが認可されました。
・補佐人
補佐人は、先にご紹介した共同訴訟代理人の他に、弁理士法において従来から補佐人の仕事ができることが決められています。
補佐人になるためには、登録や試験は必要なく、弁理士の資格を取得するのみで仕事を行うことができます。
・単独訴訟代理
特許庁の審決などについての訴え、審判あるいは再審請求の却下についての訴えについては、管轄が知的財産高等裁判所の専属になります。
しかし従来から、単独で弁理士が訴訟代理権を持っているとされています。
なお、共同訴訟代理、補佐人、単独訴訟代理の詳しいことについては、ネットなどでも紹介されているため確認してみましょう。
このように、知財関係の訴訟の際に弁理士が関与できるスタイルとしては、いろいろなケースがあります。