目次
1 行政書士はどのような仕事?
行政書士は国家資格であり、法律知識の専門家です。
認定団体は総務省で、行政書士法に基づいて試験を行い認定を受けるか、一定条件を満たすと官公署省庁や都道府県、市町村、警察署などに提出する書類であったり、権利義務、事実証明に関する書類作成・提出手続きの代理、および、その作成の相談を受けることができるようになります。
取り扱える書類が数千から1万種類近くあると言われており、業務フィールドが広いことも大きな特徴です。
同じ行政書士業の中でも得意とする分野、実績のある分野を差別化することが可能になるため、個人、企業を問わず幅広い形で顧客と関わっていくことができますし、書類を作成するには細かく事案について知る必要がありますから、相談の初期段階から顧客ニーズにかかわり、それを解決へと導くまで一通りのサイクルに携るやりがいのある仕事ができます。
行政書士は法知識を世の中に発信するプロフェッショナルなのです。
2 他の士業との違いは?
行政書士は法律の専門家であるといいましたが、では、弁護士を始めとした他の法律の専門家達と何が違うのか?と思う方もいらっしゃることでしょう。
行政書士資格を取ること自体には下記の規定があります。
・行政書士試験に合格していること
・弁護士となる資格を有していること
・弁理士となる資格を有していること
・公認会計士となる資格を有していること
・税理士となる資格を有していること
・公務員として特定の行政事務、もしくは行政事務に相当する事務を担当した期間が一定以上(通常は20年)であること。
これらの有資格者の中から、欠格事由への該当の有無、登録申請の審査を経て行政書士名簿に登録されることとなるのですが、このようにしてみてみると、行政書士という資格は他の資格取得者でもなれてしまうという印象を持つ方もいそうです。
では、何が一番大きな違いなのでしょうか。
行政書士の独占業務
行政書士には独占業務がある、というのがその答えです。
行政書士の業務範囲は「行政書士法」という法律で強固に守られています。
行政書士法1条の2に記されている行政書士の独占業務としては
・他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する書類(電子的記録を含む)の作成(飲食店などの営業許可書等)
・他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務に関する書類(電子的記録を含む)の作成(会社の定款、民間契約書、遺言書等)
・他人の依頼を受け報酬を得て、事実証明に関する書類(電子的記録を含む)の作成(車庫証明などで使う見取り図等)
先ほど述べたような「有資格者」ではなく、行政書士として登録をした者のみが携ることができる業務があるということですね。
もちろん、他の士業にも固有の独占分野があります。
例えば会社設立であれば、その会社の定款作成、各手続きの段取り組みまで、煩雑で専門的な知識を要する業務をほぼすべて行政書士が行なうことができますが、会社登記(会社の内容を世間に公示する事)は司法書士の独占業務であり、その場合は司法書士と手を組んで、会社設立の業務依頼を遂行することになります。
他の士業のフィールドを尊重する必要はもちろんありますが、行政書士は自らの確固たるフィールドの中で活躍ができる仕事なのです!
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