司法書士試験に出題される民法では債権について定められています。
これは人に対する権利であり、特定の相手に対して一定の行為を請求するためのものです。
目次
1 契約の無効条件
私人間で自由に約束をできる「契約自由の原則」というものがあり、そしてその表裏一体のものとして「約束を守らなくてはいけない」という原則も存在しています。
守られなかった場合、裁判所がこの原則を根拠として判決を出すのですが、しかし「約束だから守れ」というのは「約束がされていないのならば守らなくてもよい」ということでもある、と言うことも可能でしょう。
実際、守る約束がないのならば守ることはできません。
契約は「相対立する複数の意思表示の合致により成立する法律行為」と定義されています。
しかし、「意思表示の合致」が条件であれば、その「意思」と「表示」が食い違っていた時の契約はどうなるのでしょう。
2 錯誤
錯誤とはいわゆる「勘違い」で、契約関係にある人たちの認識が食い違っていた場合の問題です。
たとえば何かを「買います」と言ったものの値段を見間違えていたとか、通信販売の商品番号を間違えて頼んだため欲しくないものが届いてしまった、などといったケースがこれに当たります。
民法95条『錯誤』では、
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
とされているため、意思と表示の合致しない約束は成立しなかったもの、なかったものとして扱われるのです。
ただし、重大な過失、つまり錯誤を訴える人がもっと注意していれば錯誤が起きなかったと判断される場合には、その契約は有効のものとしてみなされます。
上記のケース、通信販売の商品番号を間違えたというのが重大な過失と認められた場合、購入者は錯誤による無効を主張することができないため、代金を払わなくてはいけません。
本来避けられた勘違いを避けなかったペナルティとして、後半部分の条文があるのです。