宅建試験に合格して要件を満たし、登録簿の登録をすると宅地建物取引士証が交付されます。
その登録知事を移転することを『登録の移転』といいました。
では、登録の移転をすると取引士証はどうなるのでしょうか?
目次
1 登録の移転による取引士証の効力変化
登録の移転は、現在の登録知事を経由して移転先の知事に申請します。
そして登録の移転がなされると元の取引士証は効力を失いますが、申請時、移転先の知事に取引士証の申請をしておけば、元の取引士証と移転先の知事から受ける主任者証を取り替えることが可能です。
新たな取引士証の交付を受けない場合、それまで使っていた取引士証は移転前の登録知事に返納する必要があります。
移転先の知事から交付される新しい取引士証の有効期間は、前の取引士証の残存期間です。
更新とは違い、有効期間が継続されることに気をつけましょう。
移転先からの交付を受ける際には、法定講習の必要はありません。
2 取引士証の再交付・返納・提出
取引士証を亡失し、滅失、汚損しまたは破損した際には交付した都道府県知事に再交付を申請することが可能です。
『返納』は効力を失った取引士証を渡すこと、『提出』は有効な取引士証を渡すことで、提出が行われるのは主に、取引士が事務禁止処分を受けた場合です。
取引士は事務禁止処分を受けたら、取引士証を速やかに交付知事へと提出しなくてはなりません。
事務禁止処分は取引士証の交付知事、または事務禁止処分となるような行為が行われた場所の知事ですが、取引士証の提出先は交付知事だけになることに注意しましょう。
事務禁止期間が満了すれば提出者は返還請求をすることができ、請求されれば知事は直ちにその取引士証を変換しなくてはいけません。
3 取引士証の提示
取引士は、重要事項の説明をする場合、取引関係者からの請求があってもなくても取引士証を提示する必要があります。
これに違反した場合は10万円以下の過料となります。