行政書士とは

行政書士とは国家資格のひとつであり法律知識の専門家です。

「行政手続きのプロフェッショナル」とも言われ、官公署庁や都道府県、市町村、警察署などに提出する書類作成や、権利義務、事実証明に関する書類作成、提出手続きの代行、およびその作成の相談を行います。

日本国内における手続き書類の種類は10,000種類以上といわれており、行政書士はそれらの書類を扱うため業務フィールドが広いことも大きな特徴です。
また、個人や法人を問わず幅広い顧客と接点をもつことができ、相談段階から顧客ニーズにかかわり解決へと導く一連のプロセスに携われるやりがいのある仕事です。

 

行政書士の仕事

行政書士には独占業務があります。

行政書士法第一条の二では行政書士の業務を下記のように規定しています。

 

“「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。“

 

行政書士が作成できる書類は次の3種類に分けることができます。

 

(1) 官公庁に提出する書類作成

※主に、許認可などに関する書類の作成、代理、相談業務
建設業許可、古物商許可、飲食業許可、産廃業者許認可、自動車登録、車庫証明、運送事業許可、在留資格認定証明書交付申請、永住許可申請、株式会社などの法人の設立手続き、文化庁への著作権登録申請、電子申請・電子調達手続き等

 

(2) 権利義務に関する書類作成

※契約書や協議書、念書、示談書など、権利・義務の発生、存続、変更、消滅に係る書類の作成、代理、相談業務
遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等

 

(3) 事実証明に関する書類

※実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等の作成、代理、相談業務

昨今、福祉行政が重視され社会生活が複雑化していることに伴い、国民が行政へ提出する書類が複雑化しています。
書類作成に関する知識が高度化するなかで、行政書士はニーズが高く社会貢献の面からもとても大きな存在といえるでしょう。

 

また、行政書士の仕事は書類作成にフォーカスされやすいですが、相談業務も行政書士の仕事のひとつです。
例えば、「会社を設立したいので手続きを代理で行ってほしい」という相談であれば書類作成業務と代理業務を併せて行います。

他資格との違い

(1) 弁護士との違い

弁護士は、弁護士法によって「訴訟に関する代理人」という独占業務が定められています。
行政書士も一部、法律的なアドバイスを行うことは出来ますが、弁護士法に抵触するような「法律相談・法律事件」を受けることは出来ません。
行政書士はむしろ、訴訟にならないように行政書士の業務範囲内で解決する方法を探すことがメインの役目ですので、親しみを込めて「市民のための法律家」と呼ばれることもあります。

 

(2) 司法書士との違い

司法書士の独占業務に「登記」があります。
登記とは、法に定められた規定の事柄を帳簿や台帳に記載することです。
登記申請書とともに提出する書類の中に行政書士が作成できるもの(株主総会議事録、定款等)も多数あり、会社設立においても司法書士と提携して業務に当たることが出来ます。

 

(3) 社会保険労務士との違い

司法書士と同じように、社会保険労務士とも提携して業務に当たることができます。
例えばある企業が建設業許可申請を行う場合、行政書士はクライアントに代わって各都道府県に応じた申請処理を行うことができます。
一方の社労士も、社会保険への加入等の証明書作成など労務の観点から必要となってきますので、両資格を兼業して企業のサポートに当たる方もいます。

 

行政書士になるには

行政書士になるには、3つの方法があります。

 

(1) 行政書士試験に合格する

最も一般的な方法は行政書士試験に合格することです。
行政書士に合格し、行政書士登録を行うことで行政書士になることができます。

 

(2) 弁護士・弁理士・公認会計士・税理士の資格を取得する

いずれかの国家資格を取得することで行政書士試験を受けることなく行政書士になることができます。
この場合においても行政書士登録は必要です。

 

(2) 国家公務員または地方公務員として17年~20年勤務する

公務員として20年(高卒者の場合は17年)以上勤務した場合、公務員として行政に長年携わった経験があるため、充分な知識・経験があるとみなされ、行政書士試験を受けることなく行政書士資格を取得できます。
この場合も同様に行政書士登録が必要です。

 

行政書士試験とは

行政書士試験は、行政書士の業務に関する必要な知識や能力について行われる国家試験のひとつです。受験資格がないため毎年多くの受験生が法律系資格の登竜門として挑戦をしています。

 

(1) 試験日程

行政書士試験は毎年1回、11月の第2日曜日 午後1時から午後4時まで行われます。

 

(2) 試験形式と配点

出題形式は、択一式と記述式があります。
択一式は、5つの選択肢から適切な解答を選ぶ、「5肢択一式」と20の選択肢から空欄補充をする「多肢択一式」があります。
記述式では40文字程度で記述解答する問題が出題されます。

 

 

(3) 試験科目

試験科目は以下の通りで、問題数は全60問です。

「行政書士の業務に関し必要な法令等」(出題数46題)

憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題。

法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題されます。

 

「行政書士の業務に関連する一般知識等」(出題数14題)

政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解

 

(4) 合格基準

行政書士試験に合格するためには下記の要件を満たす必要があります。

①行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50パーセント以上である者
②行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者
③試験全体の得点が、満点の60パーセント以上である者

 

(5) 合格率

近年の合格率は10~12%前後を推移しています。

 

 

平成30年度までは受験者数が減少傾向にありますが、平成31年以降は受験者数が増加しています。
これは、コロナによる在宅時間が増え資格試験への関心が高まったという背景も関係しているかもしれません。
近年はセカンドライフやキャリアアップを検討するうえでも資格試験の存在が注目されてきており、行政書士試験においてもその傾向があらわれているとも言えるでしょう。

行政書士試験はこんな方におすすめ

(1) 何か大きな目標に挑戦したい方

行政書士試験は決して簡単な試験ではなく試験範囲も広いですが、試験は3時間の択一式中心の構成となっており、士業の中では比較的取得しやすく、対策次第では初学者でも合格を目指せる試験です。 また、他の士業には論文式試験や口述試験などの2次試験があることが多いですが、行政書士は1度の試験のみで合否が決まるので、挑戦しやすい資格であるともいえます。

 

(2) 独立開業や新たなキャリア形成を考えている方

行政書士登録を行えば、自宅を拠点として開業・勤務が出来ることも大きな特徴です。
行政書士事務所に所属してキャリアをスタートさせる方は稀で、多くの方が独立、開業からキャリアをスタートします。
近年では女性のセカンドキャリア形成の一環として、行政書士資格が注目されています。
子育て期間を上手に活用して資格を取得し、子育てと両立しながら自宅開業をして働きたいという方も増えています。

 

(3) 転職・キャリアアップを目指している方

法律の知識や専門的な書類作成の知識を持っていると、企業の総務部・法務部などで活躍するチャンスが広がります。
また、国家資格の士業ですので、行政書士資格を持っていれば全く別の業界へと転職することも可能です。業種横断的に書類作成を行うことのできる行政書士ならではの魅力です。 国家資格を保有していることが評価の対象となることもあります。

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